家の名義変更って何?

わたしの実家で昨年10月に、母親が96歳でなくなりました。住んでいる家の名義人の父親は、すでに他界していましたので、母が名義変更をして母親の名義になっていると思っていました。


そこで実家を継いでいる妹に家の名義を変更することにしました。しかし、登記証をみてびっくり、母親の名義になっていないで亡くなった父親のままであることが判明し兄弟3人で大慌てしました。

 

世帯主が亡くなると相続人が新たな世帯主となり、家の固定資産税も新たな世帯主に課税されますが、登記証の名義は変更されずそのままのために「うっかり」すると家の名義変更をしないままになっている事があります。

 

今回は家の名義変更を自分でやる方法をあなたにご紹介します。

 

家の名義変更の申請どこでやるの?

家の名義変更を申請するところは、はたしてどこでしょうか?申請は三つの方法がありますので順次ご説明いたします。

 

1.窓口で申請する

住んでいるところの不動産登記管轄区域の法務局の窓口に申請します。わたしの場合は、秋田地方法務局 大曲支局となります。

2.郵送で申請する

管轄する法務局が遠方の場合は郵送で申請できます。

私の場合は秋田地方法務局 大曲支局が遠方なので郵送申請です。

3.オンラインで申請する

不動産を相続した方が相続の登記をする場合,マイナンバーカードを使用して,オンラインで登記申請をすることができます(ICカードリーダライタが必要です)。

 

遺産相続での家の名義変更は、どんな流れになるの?

遺産相続で家の名義変更は、次のような流れになります。

 

1.家の必要な情報を集める

【固定資産税通知書】

役場から毎年届く書類で、家の課税評価額、納税額などが記載された

ものです。

【登記済権利証】

家を取得したときに発行される書類です。

【登記簿謄本】

家の登記事項が記載されている書類です。管轄の法務局で最新のものを発行してもらいましょう。

2.戸籍関係の書類を集める

相続登記では、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。私の場合は父親の連続した戸籍が必要となります。

 

また、父親の戸籍謄本を取ると父、母が死亡している事、子である兄と私と妹が父親の遺産である家の法定相続人であることが分かります。

3.遺産分割協議

兄も私も結婚して家を持っていますので、父の唯一の遺産である家は、妹が譲り受けるのが一番良いと思いますので3人で協議した結果を遺産分割協議書という書面にして兄と私の署名押印を実印でしたものが必要です。

4.申請書提出

必要書類がそろったら管轄の法務局へ申請書を提出します。1週間から10日くらいで名義変更は完了します。

 

相続登記申請の際に納付する登録免許税はいくら?

 

不動産評価額の0.4%の登録免許税を納付する必要があります。私の実家の場合、家の評価額は2,490,244円ですから9,960円の登録免許税がかかります。

 

9,960円分の収入印紙を郵便局で購入し、登記申請書に貼り付けて提出することで登録免許税が納付となります。

 

まとめ

  • 家を遺産相続したときは、家の名義変更が必要です。

 

  • 相続登記申請には、不動産評価額の0.4%登録免許税がかかり、印紙を申請書に貼ることで納付となります。

 

  • 相続人を確認できるように必要に応じて戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書が必要になります。