除籍謄本ってなに!

除籍謄本とは、戸籍から全員がいなくなったことを証明する戸籍謄本のことです。戸籍に記載されていた人が、亡くなったり、結婚や離婚、養子縁組などで転籍したりして、戸籍から全員がいなくなった場合に戸籍謄本が、除籍謄本に変わります。

 


戸籍の中に1人でも残っている場合は、戸籍謄本といいます。

今回は、除籍謄本についてご紹介させていただきます。

 

除籍謄本は、どう読む!

除籍謄本の読み方を解説していきます。下にサンプルの除籍謄本がありますが記載されていることを根気よく読んでいけば大丈夫です。

 

下の見本の場合は、戸籍の筆頭者、王子義太郎と妻、長男がそれぞれの理由で王子義太郎の戸籍から全員が除籍されてしまったために戸籍謄本から除籍謄本になりました。

 

                 除籍謄本の見本


【王子義太郎さん除籍】

戸籍の筆頭者、王子義太郎さんは、平成15年10月5日、午後10時10分、東京都北区で死亡したことを妻のサチエさんより平成15年10月6日に届出があったので除籍としています。

 

【王子サチエさん除籍】

妻のサチエさんは、平成19年2月10日、午後2時10分、東京都北区で死亡したことを長男の啓太郎さんより平成19年2月11日に届出があったので除籍としています。

 

【王子啓太郎さんの除籍】

長男の啓太郎さんは、平成18年10月25日、中里文子さんと結婚し、東京都北区王子本町1丁目15番地に、王子啓太郎さんを筆頭者とした新戸籍編製のため除籍しています。

 

これで筆頭者、王子義太郎さんの戸籍は全員除籍となり戸籍謄本から除籍謄本になりました。

 

除籍謄本ってどんな時に必要!

除籍謄本は、遺産相続の時に相続人の確認に使用されます。

見本の場合を例にとると、王子義太郎さん家族は、東京都北区の王子義太郎さん名義の家に住んでいましたので、王子義太郎さんとサチエが死亡した際に、この家と土地(不動産)を長男の敬一郎さんが相続することになります。

 

その際、不動産の名義を義太郎さんから敬一郎さんに変更(名義変更)する必要があります。その時、義太郎さんの相続人が敬一郎さんであることを証明するために義太郎さんの除籍謄本が必要となります。

 

除籍謄本はどうやって手に入れる!

除籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得できます。直接窓口で申請するか郵送により申請します。亡くなった人と同じ戸籍に名前の記載がある人は、除籍謄本を申請できます。

 

窓口申請、郵送申請どちらも必要書類は同じ、請求用紙、相続人であることが証明できる書類、申請者の本人確認書類が必要です。

取得費用は750円ですが郵送申請の場合は定額小為替を用意し、返信用封筒と切手を同封します。

 

まとめ

◎除籍謄本とは、戸籍から全員がいなくなったことを証明する戸籍謄本のことです。

 

◎除籍謄本は、遺産相続の時に相続人の確認に使用されます。

 

◎除籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得できます。