軽犯罪ってなに
テレビの報道で軽犯罪法違反という言葉を聞く機会があります。
はたして、軽犯罪ってどんな犯罪でしょうか?頭に軽が付くから軽い犯罪のような気がします。では、軽い犯罪ってどんな犯罪なのでしょうか?
【危険なたき火】
世間では、立小便をすると軽犯罪になるとか言いますが本当なのでしょうか?じゃあ、立小便をしているところを警察官に見つかったら現行犯逮捕されるのでしょうか?男性なら立小便の経験は、ほとんどの男性が経験済みと思います。
今回は、軽犯罪、軽犯罪法違反についてご紹介いたします。
どんな行為が軽犯罪法違反になるの?
実際にどんな行為をしたら軽犯罪法違反になるのでしょうか?それは下記のような行為をすると軽犯罪法違反になります。
◎空き家などの人が住んでない建物に無断で入り、隠れる。
◎人に危害を加えることができるような器具(刃物や鉄パイプなど)を隠して携帯している。
◎家屋に浸入できる器具(合鍵、ガラス切り バール)を隠して携帯する。
◎一定の住居もなく、仕事もしないでうろついている。
◎公共の場(劇場・飲食店など)や公共交通機関(電車・飛行機など)で他人に対して乱暴な言動をする。
◎災害(地震・水害など)や交通事故などの現場で、警察官や消防士、自衛官の指示に従わなかったり、協力要請を無視する。
◎燃え移らないように注意しないで、家屋や森林の近くでたき火をする。
◎拡声器や楽器などの音を大音量でだして、近隣に迷惑をかける。
◎街路や公園などで、たんやつばを吐く、大小便をする。
◎浴場・更衣室・便所など、人が衣服をつけないでいる場所をのぞき見する。
【のぞき見をする男】
軽犯罪法違反の刑罰はどんなものがあるの?
軽犯罪法違反の刑罰は1日~30日未満の期間、拘置所に拘置する拘留という刑罰です。または1000円~1万円未満の金銭徴収の科料(かりょう)という刑罰があります。拘留・科料は、刑罰で最も軽いものですが、有罪判決を言い渡されれば前科がつきます。
軽犯罪法違反で逮捕されるの?
軽犯罪法に違反しても逮捕される可能性は低いです。軽犯罪法の罪は、法定刑が30万円以下の罰金・拘留・科料の「軽微犯罪」です。
軽微犯罪については、通常逮捕は被疑者が定まった住居を有しない、出頭の求めに応じない場合です。また、現行犯逮捕は被疑者の住居や氏名が明らかでない、または逃亡する恐れがある場合です。
このように軽犯罪法違反の逮捕には、一定の制限が設けられています。
まとめ
軽犯罪法違反の行為は、我々が日常生活においての道徳違反の行為が該当します。
◎軽犯罪は、立小便、公共施設での粗野な行為、大声で叫ぶ、危険なたき火、空き家に入り込む、公園での大音量での音楽、風呂場や更衣室の覗きなどの行為が該当します。
◎軽犯罪法に違反しても逮捕される可能性は低いです。
◎軽犯罪法違反の刑罰は1日~30日未満の期間、拘置所に拘置する拘留(こうりゅう)という刑罰です。または1000円~1万円未満の金銭徴収の科料(かりょう)という刑罰があります。